※必ず賃貸借契約の締結・更新の前に手続きを行ってください。
1 概要
千代田区内に引き続き2年以上居住する高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯が、取り壊し等により転居を余儀なくされた場合や、やむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した場合、または安全上・衛生上劣悪な状態の住宅に居住している場合に、家賃等の一部を助成することで、円滑な転居や区内における居住の安定を支援する制度です。2 対象世帯
下記の【A】・【B】・【C】のすべての要件を満たす世帯が対象です。【A】次の(ア)〜(ウ)いずれかの世帯である
(ア)高齢者世帯
65歳以上の単身世帯、または65歳以上の方を含み60歳以上の方だけで構成されている世帯
(イ)障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保険福祉手帳3級以上のいずれかの手帳の交付を受けた者を含む世帯
(ウ)ひとり親世帯
18歳以下の子と同居し不要しているひとり親世帯・DV(家庭内暴力)被害者世帯
65歳以上の単身世帯、または65歳以上の方を含み60歳以上の方だけで構成されている世帯
(イ)障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保険福祉手帳3級以上のいずれかの手帳の交付を受けた者を含む世帯
(ウ)ひとり親世帯
18歳以下の子と同居し不要しているひとり親世帯・DV(家庭内暴力)被害者世帯
【B】次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当する
(1)取壊し等に伴い居住している住宅から1年以内に退去することを求められている
(2)安全上・衛生上劣悪な状態の民間賃貸住宅に居住している(助成は転居一時金助成・火災保険料助成のみ)
(3)失職等のやむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した
(2)安全上・衛生上劣悪な状態の民間賃貸住宅に居住している(助成は転居一時金助成・火災保険料助成のみ)
(3)失職等のやむを得ない事由により世帯の所得が著しく減少した
【C】次の条件すべてに該当する
・千代田区内に引き続き2年以上居住し、住民登録または外国人登録をしている
・世帯の所得が、【B】(1)(2)に該当する場合は月額20万円以下、【B】(3)に該当する場合は月額10万4千円以下である。
・同居する者全員が、住民税を滞納していない。
・生活保護を受給していない。
・世帯の所得が、【B】(1)(2)に該当する場合は月額20万円以下、【B】(3)に該当する場合は月額10万4千円以下である。
・同居する者全員が、住民税を滞納していない。
・生活保護を受給していない。
3 助成内容
各助成金は、当該費用の支払い状況を確認後の後払いにより支給します。(1)家賃助成
家賃等を基準にした計算により算出した額(月額5万円まで)(最長5年間)
(2)転居一時金助成
礼金(権利金)及び仲介手数料の合算額(家賃基準額または実際の家賃のうち、少ない方の3か月分まで)
(3)契約更新助成
賃貸借契約の更新のために支出した更新料の額(家賃基準額の1か月分まで)
(4)火災保険料助成
加入した火災保険の保険料相当額(7,500円まで)
4 申請方法
【1】住み替えや契約をする前の手続き(下記の書類をご提出ください)(1)住み替え相談申込書(区所定用紙)
(2)住民票(続柄必要)
(3)申請理由を証明できる書類(立退き要求確認書、住宅状況調査票など)
(4)所得課税証明書
(5)納税証明書
(6)その他(障害者手帳、DV被害者であることがわかる書類など)
【2】住み替えや契約をした後の手続き(下記の書類をご提出ください)
(1)助成申請書(区所定用紙)
(2)同意書(区所定用紙)
(3)転居後の住民票(続柄必要)
(4)賃貸借契約書
(5)契約金に関する領収書(礼金や仲介手数料、火災保険料等の領収書)
5 注意事項
・助成を受けるための要件や助成内容などの詳細については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
・立退き料や移転補償料を受領した場合は、助成内容が異なります。
・住み替え先の住宅は、千代田区内の民間賃貸住宅をご自身でお探しください。
・立退き料や移転補償料を受領した場合は、助成内容が異なります。
・住み替え先の住宅は、千代田区内の民間賃貸住宅をご自身でお探しください。